« 阿頼度島についての記事 | メイン | こきりこ節のこと »

パロディのこと知っていましたか?

パロディに対する法的取り扱いについて。
参考にし頑張って考えてみました。


アメリカ合衆国では、パロディは合衆国著作権法の二次的著作物であり、パロディの創作行為は合衆国著作権法第107条のフェアユースにあたると解されている。2001年に、第11巡回区連邦控訴裁判所は、サントラスト銀行対ホートン・ミフリン社の裁判において、『風と共に去りぬ』と同じ物語を、スカーレット・オハラから解放された奴隷女の視点から描いたパロディ、“The Wind Done Gone”(en)を出版したアリス・ランドールの権利を支持した。『オー・プリティ・ウーマン』の替え歌に関するキャンベル対アカフ・ローズ・ミュージック裁判では、合衆国最高裁判所は、元の作品を違う視点で捉え直しているものとして、替え歌が適法であるものと判断した。
フランスでは、著作権法第122条の5(4)項にて、パロディは著作権侵害でないと明文規定されている。
"La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre"
日本でのパロディに対する著作権侵害が問われた判例としては、パロディ事件がある。1971年、写真家の白川義員は、自作の雪山写真を素材として自動車公害を揶揄するパロディ作品を作り上げたマッド・アマノのフォトモンタージュを、自作に対する著作権侵害として提訴した。日本の著作権法は「著作権の制限」の中にパロディを挙げていないので、マッド・アマノ側は引用として許容されると主張し、これを受けた最高裁は、引用の条件を示した(昭和55年3月28日)。この裁判は2度にわたって最高裁から差し戻され、1987年に白川義員の主張を一部認める形で和解が成立した。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

641evenいわしWEBTECジャーナル

642evendayランクアップネットサービス

643無料広告集客ファクター

644study宣伝お客様獲得ファクター

645studyskillまかせて!相互リンク

646無料広告フリースペースネット

647student宣伝フリースペースネット

648studentskiingまかせて!集客ラバーズ

649無料広告集客情報タイム

650summer宣伝お客様獲得インフォタイム

651summerslowまかせて!SEMナビ

652無料広告、ネット成功ガイダンス

653succeed宣伝、ネット成功ガイダンス

654succeedsleepまかせて!ベーシックSEO

655無料広告SEMドリームネット

656strong宣伝検索ドリームネット

657strongskiアクセスアップワールド

658無料広告my SEM space

659sugar宣伝my 検索エンジンspace

660sugarsleepyまかせて!上位表示ガイド

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kantan-blog.com/cgi_bin/mt/mt-tb.cgi/454

About

2007年10月22日 21:31に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「阿頼度島についての記事」です。

次の投稿は「こきりこ節のこと」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34